保险制度概述

日本医疗保险制度是为了减轻患者在生病或受伤时的医疗负担为目的而制定。居住在日本的人,无论任何国籍都必须加入公共医疗保险。

医疗保险包括在公司或工厂工作的人以及其抚养家人所加入的健康保险和这些以外的人为对象的国民健康保险两种。一旦加入保险即可领取被保险者证。

当生病等时,只要向保险医疗机构的挂号处出示,只需支付部分费用即可接受必要的治疗。

健康保险 (kenkō hoken)

只要是全职在健康保险适用对象的公司工作的人,与国籍无关都要参保。另外,手续由雇主办理。

1、保险费

保险费根据工资额而定,雇主与参保人各负担50%。雇主从参保人的工资中扣除保险费。

2、支付内容

医疗费等 (iryō hi)

未满70周岁的人和其家属到保险医疗机构就诊时,医疗费的70%(义务教育学龄前儿童为80%)由保险支付。70周岁以上且未满75周岁的人和其家属(转移到后期高龄者长寿医疗制度的人除外),由保险支付80%(1部分为90%);收入相当于在职人员者,由保险支付70%。另外还支付部分住院时的伙食疗养费和访问看护所需费用等。

疗养费 (ryōyō hi)

不得已而到保险医疗机构以外或日本国外就诊并且支付了全额医疗费时,若能得到保险机构的承认,将返还部分费用。

高额疗养费 (kōgaku ryōyō hi)

1个月的个人负担额超过一定限额时,可以申请返还其超过限额部分的费用。

另外,未满70周岁的人如果在医疗机构等窗口同时出示“限度额适用认定证”和保险证时,1个月(1号开始到月末为止)在窗口只需支付自费负担限度额即可。

伤病补助金 (shōbyō teatekin)

参保人本人因为工作以外的事而生病或受伤,包括连续3天以及4天以上不能上班且拿不到工资时,从第4天开始每休息一天可领金额(支付开始日以前的12个月每个月的标准工资进行平均后的金额)÷30天×3分之2。(最长可领1年零6个月)。

分娩育儿一次性补助金 (shussan ikuji ichijikin)

将在孩子出生时支付。支付额为每个新生儿42万日元(在没有加入“产科医疗补偿制度”的医疗机构分娩时为40.4万日元)。

分娩补助金 (shussan teatekin)

参保人本人因为分娩而休假不能领取工资时,在孩子出生日之前的第42天起至出生后的第56天范围内,每休息一天可领取标准报酬额(支付开始日以前的12个月每个月的标准工资进行平均后的金额)÷30天×3分之2。

埋葬费 (maisō hi)

参保人本人或被扶养者死亡时,将支付5万日元。(埋葬的情况,在5万日元的范围内将付给实际的埋葬费用。)

3、健康诊断

对于员工:要是35-74岁的话可以接受生活习惯病的预防诊断(有补助)

对于扶养家族:要是40-74岁的话可以接受特定健诊(有补助)

资料来源:日本全国健康保险协会


以下为日文相关信息。


日 本 の 医 療 保 険 制 度

日本の医療保険制度は、病気やけがをしたときの医療費負担を軽減する目的で設けられています。

日本に住む人は、国籍を問わず公的医療保険に加入しなければなりません。医療保険には、会社や事業所に勤める人および扶養家族が加入する健康保険と、それ以外の人を対象とする国民健康保険があります。加入すると被保険者証が交付され、病気などになったとき保険医療機関の窓口に提示すれば費用の一部を支払うだけで必要な治療が受けられます。

健康保険の適用事業所で常時働く人であれば、国籍にかかわらず加入します。なお、手続きは事業主が行います。

1 保険料

給料の額に応じて決められ、事業主と加入者が50%ずつ負担します。事業主は加入者の給料から保険料を控除します。

2 給付内容

医療費等

70歳未満の本人・家族が保険医療機関にかかった場合は、医療費の7割(義務教育就学前までの子どもの 7場合は8割)が保険から支払われます。70歳以上75歳未満の本人・家族(後期高齢者医療制度に移行された人を除く)の場合は8割(一部9割)、現役並み所得者は7割が保険から支払われます。その他、入院時の食事療養費の一部、訪問看護に要する費用の一部なども支給されます。

療養費

やむを得ず保険医療機関以外で診療を受けたときや、日本国外で医療を受けたときなど医療費の全額を負担した場合は保険者が承認すれば、一定部分が払い戻されます。

高額療養費

1か月の自己負担額が一定額を超えたとき、請求により超えた分が払い戻されます。

また、70歳未満の人が「限度額適用認定証」を保険証と併せて医療機関等の窓口に提示すると、1か月(1日から月末まで)の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

傷病手当金

加入者本人が業務外の病気やけがのため仕事を連続する3日間を含め4日以上休んで給料を受けられないときは、4日目から欠勤1日につき(支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2が受けられます。(最長1年6か月)

出産育児一時金

子どもが産まれたときに支給されます。支給額は、1児ごとに42万円(「産科医療補償制度」に加入していない医療機関で出産した場合は40.4万円)です。

出産手当金

加入者本人が出産のため仕事を休み、給料を受けられないときは、出産日以前42日から出産日後56日までの範囲内で欠勤1日につき(支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日×3分の2が受けられます。

埋葬料(費)

加入者本人が死亡したとき、または被扶養者が死亡したときは、5万円が支給されます。(埋葬費の場合は、5万円の範囲内で実際に埋葬に要した費用を支給)

3 健診

健康保険

従業員様向け : 35-74歳であれば、生活習慣病予防健診が受けられます。(補助あり)

扶養家族向け : 40-74歳であれば、特定健診が受けられます。(補助あり)


分享:
相关内容:
CTA、MRA与DSA的比较 关键字: 
癌症的早期预防 关键字: 
癌症的五个真相 关键字: 
报告显示:中国人平均寿命比1970年增加约15岁 关键字: 中国人,平均寿命,增长